農業委員会法改正

農業委員会法の改正について

 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案が平成27年8月28日に成立し、同年9月4日に公布されました(平成27年法律第63号)。
 これに伴い、農業委員会法については主に次の3つにおいて改正され、平成28年4月1日から施行されます。

1 農業委員の選出方法の変更

 地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任できるようにするため、町議会の同意を要件とする町長の任命制に変更されました。
(定数は現在の半数程度)

12 農地利用最適化推進委員の新設

 農業委員とは別に、割り当てられた各地域における農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員が新設されました。(農業委員会が委嘱)

13 農業委員会業務の重点化

 農業委員会の業務の重点は、農地利用の最適化(担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進であることを明確化されました。

 また、12月の町議会において農業委員10名、農地利用最適化推進委員10名と定数が定められました。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 農業委員会事務局
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1251(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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