農地の権利取得にあたっての下限面積が緩和されます

下限面積とは

農地法第3条に基づき農地を耕作目的で、売買、贈与、賃借等(権利の設定・移転)する場合の農地取得後の面積を下限面積(現行50アール)といいます。

平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(50アール)が、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を設定することができるようになりました(農地法第3条第2項第5号)。
そして、農林水産省通達(「農業委員会の適正な事務実施について」20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)により、農業委員会は毎年下限面積について検討することになっております。

平成26年12月24日に開催されました農業委員会総会において、農地を耕作目的で、売買、贈与、賃借等(権利の設定・移転)する場合の、下限面積について検討した結果、「球磨川以北及び幸野溝以南は20アール」と別段の面積を設定することになりました。

その他の農地については現行どおりの50アール(球磨川から幸野溝の間)です。

詳細(小字毎)については告示をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 農業委員会事務局
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1251(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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