緊急事態宣言に伴う感染症対策本部の廃止について
5月25日、政府は新型インフルエンザ等特別措置法第32条第5項に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言をすべての都道府県で解除しました。これに伴ない、新型インフルエンザ等特別措置法第37条において準用する同法第25条の規定に基づき、多良木町新型インフルエンザ等対策本部を廃止します。
なお、引き続き感染症対策や地域経済の対策などが必要であることから、今後は同法に基づかない任意の多良木町新型インフルエンザ等対策本部へ移行します。
新型コロナウイルスを防ぐには (PDFファイル: 290.7KB)
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多良木町 健康・保険課 健康増進係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1586
電話番号:0966-42-1100(直通)
ファックス番号:0966-42-1101
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