下水道受益者分担金について
受益者分担金とは、下水道の受益者の方にその建設費の一部を負担していただく制度です。土地と建物が別々の所有の場合、建物の所有者の方にお願いすることになります。
下水道工事が完了する地域につきましては、翌年度の4月1日から下水道が供用開始となります。
(例:平成21年度に工事が完了する地区については平成22年4月1日供用開始)
ですから受益者分担金の賦課につきましては、供用開始年度の6月に納付書を発送致します。
受益者分担金の額
一般世帯
130,000円
一般世帯以外(事業所等)
下水道事業受益者分担金算定基準表により算出した人数に基づき、次の区分により賦課する。
- 10人までは、130,000円とする。
- 11人以上については、130,000円に10人を超えた人数分に1,000円を乗じて得た金額を加算した額とする。(ただし、501人槽以上となる場合は、620,000円とする。)
受益者分担金の納期
受益者分担金は、一度かぎりですが、分割して納入いただくこともできます。その場合、5年に分割して年4期(20回払い)で納付することになります。(一般世帯の場合、1期分6,500円・年額26,000円)
第1期
6月1日から6月末日まで
第2期
9月1日から9月末日まで
第3期
12月1日から12月25日まで
第4期
翌年3月1日から3月25日まで
報奨金
受益者分担金の一括納付を各年の第1期の納付期限までに納入希望される場合は、最大で10%の一括納付報奨金が交付されます。
(詳しい金額は環境整備課 下水道係までお尋ね下さい。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 建設課 上下水道係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1259(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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