法人住民税の税率

1 法人税割の税率

 平成26年9月30日以前に開始する事業年度

 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率12.3%

 平成26年10月1日以降に開始する事業年度

 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率9.7%

 令和元年10月1日以降に開始する事業年度

 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率6.0%

事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額又個別帰属法人税額は、次の式により算定された額となります。

 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ÷ 全従業者数 × 多良木町内の従業者数

2 均等割額の税率

 税率(下表) × 事務所・事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12か月

法人等の区分ごとの税率
法人等の区分(資本金等の額と従業者数) 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円超 50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円超 10億円以下 50人超 400,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 160,000円
1千万円超 1億円以下 50人超 150,000円
1千万円超 1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
上記に掲げる以外の法人 50,000円
  • 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額) です。
  • 従業者数とは、市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数です。
  • 資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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