個人住民税が課税されない方

 個人住民税は、1月1日現在に生活の本拠や、事業所等がある個人に前年中の所得をもとに課税されますが、個人の所得等の状況によっては、課税されない場合があります。
 次に該当する方は個人住民税は課税されません。

「均等割」も「所得割」も課税されない方

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下の人(給与収入のみの場合、年収204万4千円未満の人)

「均等割」が課税されない方

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人

28万円×(税法上の扶養家族の人数+1)+10万円+16万8千円≧所得金額

 税法上の扶養家族とは、控除対象配偶者・扶養控除の対象者のことをいいます。
 税法上の扶養家族がいない場合は、38万円となります

「所得割」が課税されない方

前年中の総所得所得金額等が次の計算式で求めた額以下の人

35万円×(税法上の扶養家族の人数+1)+10万円+32万円≧所得金額

 税法上の扶養家族とは、控除対象配偶者・扶養控除の対象者のことをいいます。
 税法上の扶養家族がいない場合は45万円となります

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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