個人住民税の納税の方法
住民税の納付は、6月から翌年5月まで、1年分になります。その年の1月1日に住んでいた市町村に1年分納めるので、年の途中で引っ越しをされても、その年に納める市町村は変わりません。
1. 給与所得等に係る特別徴収
勤め先の給与から毎月天引きされ、会社が代わりに納める方法です。税金の明細書は会社から配られます。
退職等の理由により「特別徴収」できなくなった場合は、残りの税額を最後の給与・退職金から一括で天引きして納めるか、残りの税額を「普通徴収」で納めることになります。
2. 普通徴収
自分で直接納める方法です。個人事業主の方や年金生活の方などお給与をもらっていない方、給与をもらってはいるがアルバイト等のため「特別徴収」できない方は、「普通徴収」の方法で個人住民税を納税することになります。
納期は年4回で、納付書による納付と口座振替が選べます。
年の途中で新たに就職をし、特別徴収できるようになった場合は、勤め先の経理担当の方にご相談ください。
お勤めの場合、1と2の選択は、お勤め先の会社が行います。
平成21年10月から、公的年金などからの住民税の特別徴収制度を開始します。
前年に公的年金などを受給した65歳以上(平成21年4月1日時点)の方は、平成21年10月から各年金支給月(年6回)に、公的年金などから公的年金などにかかわる住民税の税額が特別徴収(引き落とし)されます。
(自動的に徴収方法が切り替わります。個人で徴収方法の選択はできません。この制度開始に伴い、特別徴収の対象にならない方も含めすべての方で、公的年金にかかる住民税を給与から引き落としすることができなくなりました)
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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