妊婦等包括相談支援事業および妊婦のための支援給付金について

令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金事業」における出産・子育て応援給付金が、「妊婦のための支援給付金事業」における妊婦支援給付金へと制度変更されました。

令和7年5月末より、対象となる方には順次案内を送付しています。

面談と給付金支給の流れについて

妊婦支援給付金受取までの流れ

 (1)妊娠届(母子健康手帳交付)時

妊娠届を提出する際、保健師との面談を実施します。
その際、妊婦給付認定申請書【妊婦支援給付金(1回目)】妊婦一人あたり5万円の請求書をご記入・ご提出いただきます。(令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方は胎児の心拍が確認されていれば、妊婦支援給付金の対象となります。)

場所

多良木町保健センター

持ち物

  • 妊娠届出書
  • 個人番号(マイナンバー)カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認書類
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 認印

 (2)妊婦給付認定通知書

(1)でご提出いただいた妊婦給付認定申請書【妊婦支援給付金(1回目)】の決定通知を郵送します。お振り込み予定日などが書かれた通知をお送りしますのでご確認ください。また、胎児の数の届出書【妊婦支援給付金(2回目)】を同封いたしますので大切に保管いただき、下記(3)の申請期間内にお忘れ無く多良木町役場 福祉課 子育て支援係(庁舎1階5番窓口)までご提出ください。

 (3)妊娠8か月頃

妊娠8か月頃に【アンケートの案内】及び【胎児の数の届出の案内】等を郵送します。

アンケートは、ロゴフォームもしくは紙媒体にて回答してください。アンケートの内容をもとに、保健師から電話連絡(0966-42-1100からの着信)をすることがあります。また、希望される方への面談も実施いたします。

胎児の数の届出については、(2)の通り事前に指定の様式を郵送しておりますので胎児の数の届出書【妊婦支援給付金(2回目)】妊娠している胎児数×5万円の請求書をご記入・ご提出下さい。(令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方は胎児の心拍が確認されていれば、妊婦支援給付金の対象となります。)出産予定日の8週間前から申請ができ、期限は2年以内となります。2回目の妊婦支援給付金はご自身のタイミングで申請をしていただくことで、出産前の準備資金として、または出産後の養育費としてなど様々な目的でお受取りいただけます。

※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が多良木町に転入された場合は、改めて多良木町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

(4)乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)

 生後2か月頃に、保健師がすべてのご家庭へ訪問します。
 訪問日時等は、事前に保健センターからお電話にて相談させていただきます。

訪問時にご用意いただくもの

  • 個人番号(マイナンバー)カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認書類
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 認印

 

支給対象者

申請時点で多良木町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

妊娠が継続しなかった(流産・死産・人工妊娠中絶)方へ

令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も妊婦支援給付金の給付対象となります。

なお、妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験された場合でも、胎児心拍が確認されていた場合は申請可能です。その場合医師による診断書が必要となります。

持ち物

  • 母子健康手帳(母子健康手帳を持っていない場合は、医師による妊娠の事実がわかる診断書)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認書類
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 認印

 

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 子育て支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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