戦没者等のご遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金のご案内
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族が要件となっており、順位は以下のとおりです。
第1順位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
第2順位 戦没者等の子(胎児も含む。)
第3順位 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
第4順位 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
注記:国債の償還金は、令和8年(2026年)から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで
注記:請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、第12回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
第十二回特別弔慰金リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
※請求者の代わりに手続きをされる場合は「委任状」が必要となります。
ダウンロードしてご使用ください。
関連ページ
厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

