介護保険のしくみ

みんなで支えあう制度です

 介護保険制度は、多良木町が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

保険者と被保険者、関係機関

●多良木町(保険者)

介護保険制度の運営は、多良木町が行います。被保険者に対しては、要介護認定、保険証の交付、負担割合証の交付等を行い、サービス事業者に対しては、介護報酬の支払い等を行います。また、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、必要なサービスの確保・整備を行います。

●上球磨地域包括支援センター

介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、上球磨3町村(多良木町・湯前町・水上村)共同で設置しています。介護予防ケアマネジメント、総合的な相談・支援、権利擁護、高齢者虐待の早期発見・防止、ケアマネジャーへの支援等を行います。

●サービス事業者

県、町等から指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織等が、利用者に合ったサービスを提供します。

●介護保険に加入する人(被保険者)

40歳以上の人を被保険者といいます。町に介護保険料を納め、介護が必要となったときは、要介護認定の申請等を行い、サービスを利用し、利用料をサービス事業者に支払います。被保険者は年齢に応じて2つの区分に分かれています。

・第1号被保険者

65歳以上の人です。第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、多良木町の認定を受け、サービスを利用できます。

・第2号被保険者

40歳以上65歳未満の人です。第2号被保険者は、特定疾病(加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病)により介護や支援が必要となったとき、多良木町の認定を受け、サービスを利用できます。

※特定疾病については厚生労働省HP「特定疾病の選定基準の考え方」を参照

介護保険の保険証

介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、1人に1枚の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護保険のサービスを利用するときなどに使用します。
●65歳に到達する月に交付されます。
●40歳以上65歳未満の人は、認定を受けた場合などに交付されます。

介護保険負担割合証

介護保険の認定を受けている人などには、介護保険負担割合証が交付されます。サービスを利用したときの利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載されているので、サービス利用時に事業者に提示します。適用期間は1年間(8月~翌年7月)で、毎年交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 高齢者支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

メールフォームによるお問い合せ