要介護1~5の人(介護サービス)

 「要介護1~5」と認定された人は、介護サービスを利用します。居宅介護支援事業所などに依頼して、利用する介護サービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいて介護サービスを利用します。介護サービスを利用した場合は1割、2割または3割を自己負担します。ケアプラン作成料は町が負担します。
 なお、ケアプランを作成する人を「介護支援専門員(ケアマネジャー)」といいます。

介護サービスの利用のしかた

ケアプラン作成を依頼する前に

 施設入所以外の在宅サービスを利用する場合は、どの事業者にケアプラン作成を依頼するかを記載した「居宅サービス計画作成依頼届出書」を必ず町に届出しなければ、ケアプラン作成を依頼することはできません。

在宅でサービスを利用したい場合

1.ケアプラン作成を依頼

 依頼する居宅介護支援事業者が決まったら町に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

2.ケアプランの作成

 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。その後、ケアマネジャーが中心となって利用者本人や家族、サービス事業者の担当者と話し合いを行います。話し合いの内容を踏まえてケアプランを作成し、作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

3.サービス事業者と契約

 訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約します。

4.サービスを利用

施設に入所したい場合

1.介護保険施設と契約

 入所を希望する施設に直接申し込みます。居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。

2.ケアプランの作成

 入所した施設で、ケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。

3.施設サービスを利用

介護サービス(在宅サービス)

介護サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができますので、心身の状況や介護する人の状況を考えて利用しましょう。

サービスの詳細についてはこちら(介護サービス情報公表システム)

自宅での日常生活の手助け

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

※平成30年10月から、生活援助中心型サービスに基準となる利用回数が定められます。

介護保険タクシー

要介護認定を受けている人で、通院等のための乗降の介助が必要な人が利用できます。費用は介護保険サービス(身体介護、乗降介助等)の1割、2割、または3割の負担額と介護運賃を合わせた金額を支払うことになります。

訪問してもらい利用するサービス

訪問入浴介護

介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護をします。

訪問リハビリテーション

医師の指示により理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院の困難な人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

訪問看護

疾患などを抱えている人について、医師の指示により看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。

施設に通って利用するサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

施設に入居している人が利用するサービス

特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。

短期間施設に入所して利用するサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などが受けられます。

介護サービス(施設サービス)

施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、などによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。なお、施設によっては、満床状態のためしばらく入所待ちになる場合もあります。

※要支援1・2の人は、施設サービスは利用できません。

サービスの詳細についてはこちら(介護サービス情報公表システム)

生活全般の介護が必要

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護や療養上の世話が受けられます。

※新規入所は原則として要介護3以上の人が対象です。

リハビリを受けたい

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

病院での長期的な療養が必要

介護療養型医療施設(療養病床等)

 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

生活の場で長期療養したい

介護医療院

医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 高齢者支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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