介護保険料
保険料は大切な財源です
介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
第1号被保険者の基準額はこのように決まります。
基準月額(6,900円) =
(多良木町の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分 ÷ 多良木町の第1号被保険者数) ÷ 12か月
※市区町村によって必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。
多良木町の令和6~8年度の介護保険料 (令和6年4月から)
段階 | 対象者 | 負担割合 | 月額保険料 |
第1段階 | ●生活保護を受けている人 ●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
0.285 | 1,970円 |
第2段階 | ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 0.485 | 3,350円 |
第3段階 | ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 | 0.685 | 4,730円 |
第4段階 | ●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 0.9 | 6,210円 |
第5段階 | ●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 | 1.0 | 6,900円 |
第6段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.2 | 8,280円 |
第7段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.3 | 8,970円 |
第8段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.5 | 10,350円 |
第9段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.7 | 11,730円 |
第10段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.9 | 13,110円 |
第11段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.1 | 14,490円 |
第12段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.3 | 15,870円 |
第13段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.4 | 16,560円 |
※老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金。
※合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額。土地売却等に係る特別控除がある場合は、上記の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用いる。さらに第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いる。
保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。
1.特別徴収
年金が年額18万円以上の人 ⇒ 年金から天引き
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
●前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。
■年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・年度途中で年金(老齢〈退職〉年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時差し止めになった場合
2.普通徴収
年金が年額18万円未満の人 ⇒ 納付書・口座振替
多良木町から送付されてくる納付書や口座振替により、期日までに多良木町役場会計室窓口、多良木町指定の金融機関で保険料を納めます。
※口座振替をご希望の方は預(貯)金通帳と通帳届出印を持って健康・保険課窓口もしくは多良木町指定の金融機関窓口で手続きを行ってください。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。
国民健康保険に加入している人 | 職場の医療保険に加入している人 | |
決め方 | 保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 | 医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
納め方 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 | 医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 高齢者支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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