代行申請及び申請の代理について

小規模多機能型・特定施設・グループホーム等の事業所が要介護認定申請書を提出する場合

小規模多機能型居宅介護事業所、特定施設入所者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、医療機関など、介護保険法第27条第1項後段に規定されている事業所以外の事業所が、本人の代理として要介護認定申請を行う場合は、申請書用紙の申請者欄に代理で申請を行う方(担当職員)の氏名、申請書住所欄に事業所の住所、被保険者との関係欄に職名(介護支援専門員等)、提出代行者欄に事業所名を記入し、担当職員の印と事業所印を押印してください。


全国介護保険担当課長会議資料(平成11年9月17日開催)より


■要介護認定の申請について

 要介護認定の申請は、被保険者本人の意思に基づくものである必要がある。しかしながら、申請書を、市町村の窓口に提出するものは、被保険者本人である必要はなく、本人が適切に提出を依頼したものであれば、誰であっても可能。これは、申請の「代行」という位置付けになる。(法的には「使者」に当たる)

 また、被保険者本人が要介護認定の申請にかかる法律行為を行うことを第三者に対して「授権」した場合については、当該第三者は本人の「代理」として、要介護認定申請が可能。

 なお、代行にしても代理にしても、第三者の範囲に特段の限定はない。


■介護保険法の代行申請規定の趣旨

 介護保険法第27条第1項ただし書は、社会保険労務士法の特例である。

 社会保険労務士法第27条は、他法令に規定がある場合を除き、社会保険労務士でない者に対し、他人の求めに応じ報酬を得て、業として介護保険法に基づく申請を代行または代理することを禁じている。

 従って、報酬を得て、業として(つまり、反復・継続して)、要介護認定の申請代行又は代理を行いうるのは、社会保険労務士、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に限定されるということになる。

 なお、報酬を受けないというのであれば、これら以外の者について、申請の代行又は代理を行うことは当然に可能である。

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