新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症への対応にあたり、令和2年2月18日及び令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」を受け、本町では要介護認定の有効期間延長について次のとおり取扱います。

対象者

更新申請の方で、かつ下記の(1)又は(2)に該当する方
(1) 新型コロナウイルス感染症への対応のため、高齢者福祉施設や病院等において、入所(院)者との面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査が困難な場合。
(2) その他、被保険者本人、又は家族等の状況により認定調査が困難であると判断される場合。(例:被保険者が感染した場合、重篤な状態になることが予想される場合等)

認定有効期間

初   回:従来の有効期間終了日を12か月延長

再延長:有効期間終了日により12か月までの範囲内で再延長(個々に設定)

延長の手続

「要介護(要支援)認定更新申請書」とともに、次の申出書・申請書を提出してください。

認定調査等は、利用者がその状態に応じた必要な介護保険サービスを受けるために必要なものです。そのため、延長手続きの時期については、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」にある提出期限を超えても構いませんので、有効期間の終了が差し迫った日においても調査が実施できないと判断した時期に行ってください(延長前提での申請はお控えください)。

その他

 入院者の新規申請及び入所(院)者の区分変更申請においては、面会禁止等の措置が解除された後に調査を実施します。
 認定の有効期間延長後に要介護(支援)状態が変化した場合は、区分変更申請ができます。

※この取扱いについては、厚生労働省事務連絡を受けての対応となりますので、今後の感染状況や厚生労働省からの通知があった場合は、変更になることもあります。

参考
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 高齢者支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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