児童手当について
1 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下部をご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
1 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
はじめに行うこと
認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、多良木町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
多良木町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
請求者が被用者(会社員など)の場合
1 健康保険被保険者証の写し
2 マイナンバー
3 請求者名義の通帳
4 印鑑
※このほかにも、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
15日特例申請は、出生や転入から15日以内に! 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 <お子さんが生まれたとき> <他の市区町村に住所が変わったとき> |
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
続けて手当を受ける場合に行うこと
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
【現況届に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 健康保険被保険者証の写しなど
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
届出が必要になる場合
以下の1~4に該当するときは、多良木町に届け出が必要です。
1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
3 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
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