児童手当について
1 支給対象
0歳〜18歳(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2 支給額
3 支給時期
令和6年10月より、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の各月10日に、それぞれ前月までの2か月分の手当を支給します。(但し、支給日が土日、祝祭日に当たるときはその前日となります。)
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
1 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
はじめに行うこと
【認定請求(申請)について】
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、多良木町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先へ)。
多良木町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
請求者が被用者(会社員など)の場合
1 マイナンバー
2 請求者名義の通帳
※このほかにも、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
15日特例申請は、出生や転入から15日以内に! 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 <お子さんが生まれたとき> <他の市区町村に住所が変わったとき> |
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
続けて手当を受ける場合に行うこと
【現況届の提出について】
町が提出を求める方のみ、通知でご案内いたします。対象の方につきましては、必ず提出期限内に関係書類をご提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
※提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
届出が必要になる場合
以下の1~4に該当するときは、多良木町に届け出が必要です。
1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2 養育している児童の住所が変わったとき(進学のため町外へ転出した場合など)
3 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
〈令和6年10月より〉児童手当の制度改正に伴うお知らせ📢
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-