放課後児童クラブ利用者負担助成金について
平成30年度よりひとり親家庭等及び障害福祉サービス事業の放課後等デイサービスを利用している保護者に対し放課後児童クラブの利用料を助成する事業を開始しました。
多良木町内の学童(児童)クラブについてはこちらをご参照ください
1 対象者
次に揚げる要件のいずれかに該当する者の保護者
・本町に居住しかつ、住所を有し、ひとり親家庭又は父母のいない児童
・本町に居住しかつ、住所を有し、放課後等デイサービスを利用している児童
※ただし、放課後等デイサービスを利用している児童については、利用料の負担がある場合に限ります。
2 助成額
助成対象者が学童クラブの利用料(保育料)として負担した額の2分の1(10円未満切り捨て)
(注意)
・保険料や保護者会費は対象となりません。
・学童クラブへ利用料を支払っていただいた後に助成となります。
3 申請方法
添付しております助成金交付申請書をご記入のうえ、多良木町役場福祉課子育て支援係(5番窓口)まで提出ください。
※申請は1年ごとに必要となります。
※申請された月から助成の対象となります。
☆申請に必要な物☆
・申請書
・印鑑
・振込先となる保護者名義の通帳
・助成金事業の対象であることを証明できる書類
(例)放課後等デイサービスの受給者証や決定通知書
児童扶養手当の証書や認定通知書
戸籍謄本(抄本)など
4 申請内容に変更が発生した場合
提出いただいた申請内容に変更が発生した場合、添付しております変更申請書の提出が必要です。
変更交付申請書(様式第4号)(Wordファイル:16.3KB)
(変更内容の例)
・金融機関を変更したい。(振込先は保護者名義のものに限る)
・助成対象となる児童数が変わった。
☆変更申請に必要な物☆
・変更申請書
・印鑑
・通帳(金融機関を変更する場合)
・助成金事業の対象であることを証明できる書類(対象児童数が変更になる場合)
5 請求方法
提出いただいた申請書を審査し、対象であると決定した方には決定通知をお送りします。
決定となった方は、添付しております請求書に学童クラブの証明をいただき多良木町役場福祉課子育て支援係まで提出ください。
証明されている分の2分の1の金額(10円未満切り捨て)を登録いただいた金融機関へお振込みします。
令和3年4月から請求書の様式が変更となりましたので、必ず次の請求書によりご請求ください。
☆必要な物☆
・学童クラブの証明がある請求書
・印鑑
(注意)※令和3年4月から申請期限と支払日が変更となりました。
・請求は利用した日の属する月の翌月から起算して3か月を経過した日以後においてすることはできません。
・支払いについて、請求を月末締め、翌月の末日までに支払いとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 子育て支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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