物価高対応子育て応援手当について

\\ 対象児童1人につき2万円を1回限りで支給します //

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳(高校生年代)までのこどもを養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定しました。

◇原則、申請は不要です◇

申請が必要な場合があります。「6」をご覧ください。

また、手当を希望しない場合支給口座を変更する場合のみ、2月20日までに届出書を返送するか、福祉課 子育て支援係(庁舎1階5番窓口)まで持参してください。

 

〜手当支給までの流れ〜

  1. 手当のご案内を送付します。
  2. 手当を希望しない場合支給口座を変更する場合のみ、ページ下部に掲載している届出書を印刷し、2月20日までに福祉課 子育て支援係(庁舎1階5番窓口)へ提出してください。
  3. 児童手当受給口座等へ振込みます(3月から順次支給)。

注意)「6」に該当される方は申請書を提出してください。

 

1.対象児童について

次に記載する児童が対象となります。

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

2.支給対象者について

上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

 

3.支給額について

対象児童1人につき2万円(1回限り)

 

4. 支給時期について

多良木町では3月から順次支給を開始します。

入金の確認ができない場合は、下記の担当窓口までお問合せください。

注意)「6」に該当される方については、申請が必要なため、支給時期が異なります。

 

5.支給方法について

(1)児童手当受給者

 原則、令和7年10月支給時(※)の児童手当受給口座か、届出書により届け出た口座に振込みます(※令和7年9月に出生した児童は12月支給時)。

(2)申請を行った保護者〈「6」の対象者 〉

 申請書で指定した口座に振込みます。

注意)口座の解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月末までに必ず下記の担当窓口へご連絡ください。

 

6.申請が必要な方について

次に記載する方は申請が必要です。下記に掲載している「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を両面印刷し、福祉課 子育て支援係(庁舎1階5番窓口)まで提出してください。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 所属庁から児童手当を受給している公務員(下記「〜公務員の方へ〜」を参照)
  • 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

 

7.こんなときはどうなる?

■引っ越した場合はどうなりますか?

 9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当支給口座もしくは届出書により届け出た口座に振込まれます。ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問合せください。

■DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?

 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行なっている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

 

〜公務員の方へ〜

公務員の方は、まず所属庁に手続きについてご確認ください。

申請書に所属庁からの証明をもらってから、住民票がある市町村へ申請をしてください。

多良木町に住民票がある方は、福祉課 子育て支援係(庁舎1階5番窓口)へ提出してください。

 

〜届出書様式一覧〜

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 子育て支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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