障がい者に対する医療費助成について

重度心身障害者医療費助成

 重度の心身障がい者(児)が各種健康保険により医療を受けた場合、その自己負担額の一部について公費で助成します。

対象者

多良木町に住所を有する満1歳以上の者で、各種健康保険の被保険者または被扶養者で次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 療育手帳A1・A2方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 福祉手当受給相当者

※本人または同世帯の扶養義務者(配偶者、父、母、子等)が一定の所得額を超える場合は助成を受けることができません。

※毎年7月に所得調査を行います。前年所得が基準額を超えている場合は、その年の8月診療分から翌年の7月診療分までの助成が停止となります。

申請手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳
  • 本人名義の通帳
  • 本人の健康保険証
  • 本人、配偶者、同居世帯の扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

助成額

医療費の一部負担金 - (高額療養費+付加給付額) - 本人の自己負担額 = 助成額

本人の自己負担額(通院及び訪問看護の場合)

1つの医療機関につき1,020円/月

※院外処方がある場合、病院と薬局合わせて「1つの医療機関」とします。

本人の自己負担額(入院の場合)

1つの医療機関につき2,040円/月

助成対象とならないもの

  • 入院時の食事代や保険適用外費用(差額ベッド料や診断書等の文書料等)
  • 介護保険給付に係る利用者負担額

助成申請の方法

「多良木町重度心身障害者医療費助成申請書」を福祉課4番窓口にご提出ください。

※申請書は医療機関からの証明を受けるか領収書のコピーを添付してください。

申請期間

診療月の翌月から起算して1年以内

(例:5月診療分→翌年の5月末日までに申請)

支給日

毎月末日に締切り、翌月24日(休日の場合は翌開庁日)に支給します。

※高額療養費の有無を確認後に助成額を決定しますので、申請書を提出いただいてから助成額の支払いまで2~3か月お待ちいただく場合があります。

自立支援医療について

自立支援制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自立支援医療には精神通院医療、更生医療、育成医療の3つがあります。

精神通院医療とは

統合失調症、うつ病などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療が継続的に必要な方の医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者

指定医療機関の医師から継続的な通院等が必要と認められた方

精神通院の対象となる医療例

向精神薬等の薬の処方、精神科デイケア、訪問看護等

更生医療とは

身体障害者手帳をお持ちの方が、指定医療機関においてその障害を除去・軽減するための手術等の医療を受ける際の医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者

満18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方

更生医療の対象となる医療例

視覚障がい

水晶体摘出術、角膜移植術など

聴覚障がい

人工内耳埋込み術、鼓室形成術など

言語障がい

顎口蓋形成術・外傷性発音構語障害の形成術など、薬物・暗示療法など

肢体不自由

人工関節置換術、関節形成術など

内部障がい

人工透析療法、ペースメーカー埋込み術、経皮的冠動脈形成術、中心静脈栄養法、肝臓移植術など

あくまでも医療例です。給付の対象となるかどうかは専門医が判定します。

育成医療とは

身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費の一部を公費負担する制度です。

対象者

身体に障害があるか、将来障害を残すと認められる疾患がある18歳未満の児童

育成医療の対象となる医療例

視覚障がい

白内障、先天性緑内障による手術など

聴覚障がい

先天性耳奇形による形成術など

音声・言語・そしゃく機能障がい

顎口蓋形成術など

肢体不自由

先天性股関節脱臼等に対する関節形成術、関節置換術など

内部障がい

人工透析、腹膜透析、シャント作成術、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)、ペースメーカー植え込み術、肝臓移植術(抗免疫療法を含む)、中心静脈栄養法など

その他の先天性内臓障がい

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等に対する外科手術

申請に必要なもの

・自立支援医療支給申請書(窓口にも用意してあります)

・意見書(指定自立支援医療機関の担当医師が作成したもの)

・身体障害者手帳

・健康保険証のコピー(国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は加入者全員分)

・特定疾病療養受給者証(持っている方のみ)

・印鑑

・マイナンバーカード(同じ保険の加入者全員分)

・市町村民税が非課税の方は、申請者の1年間の収入がわかるもの(年金振込通知書の写し、年金が振り込まれる通帳の写し、手当等の証書の写しなど)

上記の必要書類をご持参のうえ、多良木町役場福祉課4番窓口にお越しください。

負担額

原則として医療費の1割が自己負担となります。

世帯の所得の状況に応じて、1か月の上限負担額が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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