身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは・・・
身体障害者福祉法をはじめとした身体障がい者に関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳をもっていなければなりません。
身体に障がいがある方の住所地の市町村で申請し、身体に永続する障がいがあると認められた場合、知事から交付されます。
対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声機能、言語機能の障害
- そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸等の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓の機能障害
に分けられ、障害の程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられます。
手続に必要なもの
新規申請および等級変更等による再交付申請の場合
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(窓口にあります)
- 身体障害者診断書(窓口にあります)
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 貼らずにご持参ください。
- 印鑑
診断書は指定医師が書いたものに限ります。指定医師についてはお問い合わせ下さい。
紛失・破損・写真変更等による再交付申請の場合
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(窓口にあります)
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 貼らずにご持参ください。
- 印鑑
お手元に手帳がある場合はお持ち下さい。
住所および氏名等の変更の場合
- 身体障害者手帳変更届書(窓口にあります)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
住所が変更になった場合は、新しい住所地の市町村での手続きになります。
手帳の交付を受けた人が死亡、対象事項に該当しなくなった場合
- 身体障害者手帳返還届書(窓口にあります)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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