療育手帳について
療育手帳とは・・・
知的障害者福祉法をはじめ、知的障がい者福祉に関するいろいろな制度の適用を受けるためには、原則として療育手帳が必要となります。知的障がいを有する方に対して申請にもとづいて知事から交付されます。
判定は、福祉総合相談所または八代児童相談所で行われ、「知能・発達障害の程度」と「介護度」によって総合的に判定されます。
「A1(最重度)」「A2(重度)」「B1(中度)」「B2(軽度)」の4段階に分かれています。
知的障害の定義
「知的障害」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障害を伴う状態で、それが18歳代までに現れるものを指します。
18歳を過ぎてからの、事故や疾病による知的機能の低下は対象になりません。
手続に必要なもの
新規申請の場合
- 療育手帳交付申請書(窓口にあります)
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 貼らずにご持参ください
- 印鑑
紛失・破損・写真変更などによる再交付申請の場合
- 療育手帳再交付申請書(窓口にあります)
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 貼らずにご持参ください
- 印鑑
再判定の場合
- 療育手帳再判定申請書(窓口にあります)
- 印鑑
手帳に記載されている「次の判定年度」の年度末日までに申請して下さい。
「再判定の必要はありません」と記載されていても、状態に変化が生じ再判定の必要がある場合はご相談下さい。
記載事項の変更の場合
- 記載事項変更届(窓口にあります)
- 療育手帳
- 印鑑
本人や保護者の住所や氏名などが変わった場合、すぐに届けて下さい。
手帳の交付を受けた人が死亡、対象事項に該当しなくなった場合
- 療育手帳返還届(窓口にあります)
- 療育手帳
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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