特別障害者手当等について

障害児福祉手当

身体又は知的・精神に重度の障害があり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の在宅の重度の障害を持つ方に対し支給される手当です。ただし、施設入所中の方、障害を支給事由とする年金を受給している方は除きます。

手当額

月額14,880円

手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの3か月分が支給されます。

所得による支給制限があります。

特別障害者手当

身体又は知的・精神に重度の障害があり、日常生活に常に介護を必要とする20歳以上の在宅の重複する重度の障害がある方に対し、支給される手当です。ただし、施設入所中の方、病院に3ヶ月以上入院している方は除きます。

手当額

月額27,350円

手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの3か月分が支給されます。

所得による支給制限があります。

特別児童扶養手当

20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障害を持つ児童を養育している父もしくは母、又は父母に代わって養育している方に支給される手当です。

手当額

1級

一人につき月額52,500円

2級

一人につき月額34,970円

手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4か月分を支給します。

所得による支給制限があります。

  • 障害の程度の認定は、原則として認定請求の際に診断書を提出いただき審査することになります。
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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