特別障害者手当について

特別障害者手当とは

日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度障害者に対する手当です。

手当額

月額27,980円(令和5年4月より適用)

※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の人はその年度(8月から7月分まで)手当の支給が停止されます。

支給月

 5月(2~4月分)

 8月(5~7月分)

11月(8~10月分)
 2月(11~1月分)

特別障害者手当の対象者

•20歳以上であること
•厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設・特別養護老人ホーム等)に入所していないこと                                                     ※グループホーム・有料老人ホームは入所施設にはあたりません。
•病院又は診療所に継続して3ヶ月を越えて入院していないこと
•毎年の所得が基準以下であること
•障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること

※障害者手帳を所持していなくても、診断書により重度の障害と認められる場合、対象になることがあります。また、障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。かかりつけの病院に一度相談されてください。

所得制限について

扶養親族の数

本人

扶養義務者

所得額(円)         

収入額の目安(円)

所得額(円)

収入額の目安(円)

0

3,604,000 5,180,000 6,287,000 8,319,000

1

3,984,000 5,656,000 6,536,000 8,596,000

2

4,364,000

6,132,000

6,749,000

8,832,000

3

4,744,000

6,604,000

6,962,000

9,069,000

4

5,124,000

7,027,000

7,175,000

9,306,000

5

5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,542,000

特別障害者手当の政令で定める程度の基準

1 .別表1の2項目以上に該当するもの
2 .別表1のいずれか1つに該当し、かつ、別表2で2つ以上該当するもの
3 .別表1の3から5までのいずれか1つに該当し、かつ「日常生活動作評価表」各動作および行動に該当する点を加算したものが10点以上のもの
4 .障害児福祉手当の個別基準の4または5に該当するものであって結核の治療指針に掲げる安静度表の1度に該当する状態のもの
5 .障害児福祉手当の個別基準の6に該当するものであって「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点以上のもの

別表1

1

両目の視力の和が0.04以下の者

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
3 両上肢の機能に著しい障がいを有する者(両上肢のすべての指を欠く者又は両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する者を含む。)
4 両下肢の機能に著しい障がいを有する者又は両下肢を足関節以上で欠く者
5 体幹の機能の障がいにより座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の者
6 前各号に定めるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ・心臓、呼吸器、じん臓、肝臓、血液疾患によって日常生活活動が極度に制限される状態 ・特定疾患等により常時安静、就寝を要する程度のもの(結核の治療指針に掲げる安静度表の2度以上のもの)
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の者 (統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、認知障害、知的障害、発達障害等) 精神の障害(日常生活能力判定表で10点以上)知的障害(知能指数がおおむね20以下)

別表2

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 
3 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの 
4 そしゃく機能を失ったもの 
5 音声または言語機能を失ったもの
6 両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの、または両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 
7 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または一上肢の全ての指を欠くもの若しくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8 一下肢を全廃したもの、または一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
10 前各号に定めるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ・心臓、呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患によって日常生活活動が著しく制限される状態 ・特定疾患により日中の50%以上就寝している状態
11 精神の障がいであって、前各号と同等程度以上と認められるもの (統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、認知障害、知的障害、発達障害等) 精神の障害(日常生活能力判定表で8点以上)知的障害(知能指数がおおむね35以下)

障害児福祉手当個別基準

4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿たいを二分の一以上失つたもの

日常生活動作評価表

動作 0点 1点 2点
1 .タオルを絞る(水をきれる程度) ひとりでできる  ひとりではうまくできない  ひとりでは全くできない
2 .とじひもを結ぶ 5秒以内にできる 10秒以内にできる 10秒ではできない
3. かぶりシャツを着て脱ぐ 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない
4. ワイシャツのボタンをとめる 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない

5. 座る(正座・横すわり・あぐら・脚なげだしの姿勢を維持する)

ひとりでできる ひとりではうまくできない ひとりでは全くできない
6 .立ち上がる ひとりでできる ひとりではうまくできない  ひとりでは全くできない
7 .片足で立つ ひとりでできる  ひとりではうまくできない ひとりでは全くできない
8 .階段の昇降 ひとりでできる  ひとりではうまくできない ひとりでは全くできない

日常生活能力判定表

動作及び行動の種類 0点 1点

2点

1.食事 ひとりでできる 介助があればできる できない
 
2.用便(月経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない
 
3.衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない
4.簡単な買い物 ひとりでできる 介助があればできる できない
5.家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない
6.家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない
7.刃物・火の危険 わかる 少しはわかる わからない

8.戸外での危険から身を守る(交通事故)

守ることができる 不十分ながら守ることができる

守ることができない

申請手続きに必要なもの

  1. 所定の診断書
  2. 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書
  3. 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
  4. 印鑑
  5. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  6. 申請者、配偶者、申請者の生計を維持する扶養義務者の個人番号カードまたは個人番号通知カード

特別障害者手当認定請求書、特別障害者手当所得状況届、特別障害者手当認定診断書、口座振替申出書の様式は、次の熊本県ホームページへのリンクからダウンロードできます。

熊本県のホームページ 特別障害者手当のページへのリンク

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1961.html

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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