障害児福祉手当について

障害児福祉手当とは

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

手当額

月額15,220円(令和5年4月より適用)
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の人はその年度(8月から7月分まで)手当の支給が停止されます。

支給月

5月(2~4月分)
8月(5~7月分)
11月(8~10月分)
2月(11~1月分)

障害児福祉手当の対象者

•20歳未満であること

•障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
•厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと
•毎年の所得が基準以下であること
•障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障害者手帳を所持していなくても、診断書により重度の障害と認められる場合、対象になることがあります。また、障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。かかりつけの病院に一度相談されてください。

所得制限について

扶養親族等の数
 
本人 扶養義務者
所得額(円) 収入額の目安(円) 所得額(円) 収入額の目安(円)
0 3,604,000 5,180,000 6,287,000 8,319,000
1 3,987,000 5,656,000 6,536,000 8,596,000
2 4,364,000 6,132,000 6,749,000 8,832,000
3 4,744,000 6,604,000 6,962,000 9,069,000
4 5,124,000 7,027,000 7,175,000 9,306,000
5 5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,542,000

障害児福祉手当の政令で定める程度の基準

1 別表1に該当するもの

1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿たいを二分の一以上失つたもの
7 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ※心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患によって自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ※特定疾患等により、日常生活において常時の介護を必要とするもの
9 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、認知障害、知的障害、発達障害等) 精神の障害(常時の介護または援助が必要なもの)知的障害(知能指数がおおむね20以下のもの)
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの※病状と機能障害の重複、病状の重複、機能障害の重複により日常生活において常時の介護を必要とするもの※知的障害と他の病状、知的障害と機能障害が重複する場合

申請手続きに必要なもの

  1. 所定の診断書
  2. 障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書
  3. 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
  4. 印鑑
  5. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  6. 申請者、申請者の生計を維持する扶養義務者の個人番号カードまたは個人番号通知カード

障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、障害児福祉手当認定診断書、口座振替申出書の様式は、次の熊本県ホームページへのリンクからダウンロードできます。

熊本県ホームページ 障害児福祉手当へのリンク

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1955.html

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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