特別児童扶養手当について
この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉 を図ることを目的として、手当を支給するものです。
特別児童扶養手当額
手当額
月額:1級 53,700円 2級 35,760円 (令和5年4月より適用)
支給月:4月(12~3月分) 8月(4~7月分) 11月(8~11月分)
※それぞれ前月までの4ヶ月分を支給します。(支給月が11月の場合は当月)
要件
・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
・児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
・毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
政令で定める基準一覧
障害の状態 |
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1 |
両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力) |
2 |
両耳の聴力レベルが100dB以上のもの |
3 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
5 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
6 |
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの |
7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 |
体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がっていることができない程度の障がいを有するもの |
9 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 |
身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害の状態 |
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1 |
両眼の視力の和が0.08以下のもの(矯正視力) |
2 |
両耳の聴力レベルが90dB以上のもの |
3 |
平衡機能に著しい障がいを有するもの |
4 |
そしゃくの機能を欠くもの |
5 |
音声または言語機能に著しい障がいを有するもの |
6 |
両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの |
7 |
両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
10 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
11 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
12 |
一下肢の機能に著しい障がいを有するもの |
13 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの |
15 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
16 |
身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
申請手続きに必要なもの
- 所定の診断書
※省略できる場合がありますので、福祉課 子育て支援係へお問い合わせください。
※診断書は、申請日から遡って2ヶ月以内に医師が作成したものが必要です。 - 特別児童扶養手当認定請求書
- 振込先口座申出書
- 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため。)
- 印鑑
- 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍一部事項証明書、住民票、世帯全員分の当該年度所得証明書
(省略できる場合がありますので、福祉課 子育て支援係へお問い合わせください。) - 本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- その他必要な書類等がある場合がありますので福祉課 子育て支援係へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 子育て支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293