令和6年度多良木町住民税非課税世帯等緊急生活支援金
物価高騰等を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者(定額減税適用前の令和6年度住民税「所得割」が新たに非課税となった世帯)の世帯主に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
また、18歳以下の児童(平成18年4月2日〜令和6年10月31日までに出生)を扶養している上記世帯の世帯主に対して、児童1人あたり5万円を追加給付します。
⚠️令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または均等割のみ課税世帯(10万円)の対象となった世帯と同一の世帯または当該世帯主を含む世帯は、今回対象となりません。
⚠️この給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
令和6年度住民税所得割(定額減税適用前)が非課税となった世帯 (1世帯あたり10万円)
【支給額】1世帯あたり10万円
【対象となる世帯】以下の支給要件を全て満たす場合、支援金の対象となります。
(1)基準日(令和6年6月3日)において、多良木町に住民登録がある世帯
(2)世帯全員の令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税である世帯
(3)世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに、未申告である者がいない世帯
【対象外となる世帯】
(1)住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
(2)令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または均等割のみ課税世帯(10万円)の対象となった世帯と同一の世帯または当該世帯主を含む世帯
(3)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
(4)他の市区町村で同制度による給付金(10万円)を受給した、または受給する予定のある世帯
こども加算(1児童あたり5万円)
上記支給要件に該当する世帯主で、18歳以下の児童(平成18年4月2日〜令和6年10月31日までに出生された児童)を扶養している場合は、1児童あたり5万円を加算して支給します。
手続き方法
【通知書(黄色または緑色)が届いた場合】手続きは原則不要です。
※振込先等の変更がある場合は、下記までお問い合わせください。
【確認書(ピンク色または水色)が届いた場合】
必要書類(1.支給要件確認書 2.本人(代理人)確認書類 3.振込先口座確認書類)をご用意の上、返信用封筒で返送いただくか、下記窓口までご提出ください。
【申請書(白色)が届いた場合】
必要書類(1.申請書(請求書) 2.本人(代理人)確認書類 3.振込先口座確認書類 4.令和6年度住民税非課税証明書または令和6年度住民税課税証明書)をご用意の上、返信用封筒で返送いただくか、下記窓口までご提出ください。
【申請期限】令和6年9月30日(月曜日)※当日消印有効
ただし、令和6年6月4日以降に出生届を出した児童(新生児)については、令和6年10月31日(木曜日)まで申請可能です。
【問い合わせ先】
住民税非課税世帯 福祉課 福祉係 0966-42-1255
住民税均等割のみ課税世帯 企画観光課 企画係 0966-42-1257
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中(※1)でも受給できる場合があります。
DV等で住所地(※2)以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
※1「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が、住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※2「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9910)にご連絡ください。
多良木町などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 福祉係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293