野焼きの原則禁止について

野焼きって何?

焼却施設以外で廃棄物を焼却すること。

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)」で原則、禁止されています。

野焼きをすると罰則はあるの?

野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(廃掃法第25条)

野焼きに対する苦情が寄せられています

野焼きに対する連絡が度々役場に寄せられております。

「朝早くからごみを焼いていて迷惑している」、「煙が臭い」など。

下記の「例外的に認められる場合」であっても、時間帯や風向き、煙の量などを考慮しておこなわなければ、苦情が出てくる原因となります。焼却の際は、近隣住民に説明をした上で、できるだけ乾燥させたものから焼却するようにしましょう。

なお、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

 

焼却が例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)

  • 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合…例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却 など
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合…例)災害などの応急対策、火災予防訓練 など
  • 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合…例)どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事 など
  • 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却…例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却 など
  • たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの…例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー など
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 住民ほけん課 保健衛生係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1100(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

メールフォームによるお問い合せ