出産育児一時金について

出産一時金の額

国民健康保険の被保険者の方が出産された場合42万円になります。

この額は、産科医療補償制度に加入している機関で分娩した場合です。加入していない機関での出産は40万4千円になります。

産科医療補償制度とは

この制度は赤ちゃんがお産に関して重度の脳性まひを発症した場合、その家族の経済的負担を速やかに保証(金銭保証)する制度です。

 保証額は総額3,000万円となり、その内訳は次のとおりです。

  • 介護、看護のための基盤整備の準備金として 600万円
  • 介護、看護費用として、年間120万円を20年間 2,400万円

 なお、この制度の保証制度に加入していない分娩機関で出産された場合には、この制度による保証は受けることが出来ません。出産予定の分娩機関にご確認下さい。

 産科医療補償制度に加入している分娩機関の検索は次のリンクをクリックしてください。    

出産育児一時金の手続き

平成21年10月より医療機関等から請求される出産費用について、出産育児一時金の範囲内で多良木町から出産費用を医療機関等へ直接支払う制度が開始されました。(妊婦の皆様は、事前に多額の費用を負担する必要がなくなります。)
また、以前のようにご自分で医療機関等に全額支払いを行うことも可能です。

1. 直接支払制度を利用される場合

 出産される医療機関との合意が必要です。医療機関へお尋ね下さい。
 この場合、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合には差額の請求ができます。 

差額があったときの申請に必要なもの

  • マイナンバー制度における本人確認に必要な書類
     世帯主(申請者)の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書)
     出産した人の個人番号を記入していただきますので、出産した人の個人番号を記入できるようにして、手続きにお越しください。
     窓口に来た人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、医療保険の被保険者証、年金手帳等は2点。
     世帯主が個人番号カードを持って窓口にお越しの場合は個人番号カード1点のみで可。(番号確認書類が個人番号カード以外の場合は、身元確認書類を合わせてお持ちください)
     窓口に来た人が代理人の場合は上記持ち物のほかに委任状が必要です。窓口に来た人が住民票上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の口座番号
  • 印鑑(認印で可)
  • 産科医療補償制度加入機関で分娩された方は、制度対象分娩であることを証明する印が入った領収書・請求書等
  • 直接支払制度をりようしたことが分かる費用の内訳を記した明細書等
  • 直接支払制度を利用する旨の医療機関との合意書

2. 直接支払制度を利用せず、ご自分で出産費用を医療機関に支払われた場合

 出生届を提出後、申請書を役場2番窓口住民ほけん課にて記入して下さい。

申請に必要なもの

  • マイナンバー制度における本人確認に必要な書類
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の口座番号
  • 印鑑(認印で可)
  • 産科医療補償制度加入機関で分娩された方は、制度対象分娩であることを証明する印が入った領収書・請求書等
  • 直接支払制度をりようしたことが分かる費用の内訳を記した明細書等
  • 直接支払制度を利用しない旨の医療機関との合意書
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 住民ほけん課 保険年金係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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