治療用装具を購入したとき(療養費(治療用装具))
仕事と関係のない病気やケガで、治療のために医師の指示にもとづいて、治療用装具等を作成したときは、その費用について療養費が支給されます。
対象となる治療用装具
コルセット、膝サポーター、義足、義眼、弾性ストッキングなどの治療用装具、治療用眼鏡(メガネ・コンタクトレンズ)(9歳未満の小児のみ対象)
手続きに必要なもの
・マイナンバー制度における本人確認に必要な書類
世帯主(申請者)の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書)
受診者の個人番号を記入していただきますので、受診者の個人番号を記入できるようにして、手続きにお越しください。
窓口に来た人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、医療保険の被保険者証、年金手帳等は2点。
世帯主が個人番号カードを持って窓口にお越しの場合は個人番号カード1点のみで可。(番号確認書類が個人番号カード以外の場合は、身元確認書類を合わせてお持ちください)
窓口に来た人が代理人の場合は上記持ち物のほかに委任状が必要です。窓口に来た人が住民票上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
・療養費【装具】支給申請・請求書
・被保険者証
・医師の意見書(同意書)および装着証明書の原本
・医師証明書(作成指示書)の原本(治療用眼鏡の場合)
・領収証の原本
・預金通帳(世帯主以外の通帳に振り込み希望される際は、委任状が必要になります。)
・印鑑
療養費【装具】支給申請・請求書 (PDFファイル: 134.8KB)
期限・期日
申請できる期間は、費用を支払った日の翌日から2年間です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
多良木町 住民ほけん課 保険年金係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-