国民健康保険の一部負担金減免制度について
災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった国保加入の世帯に対し、申請により病気、入院等に係る自己負担額を減額・免除または徴収猶予する制度です。
次の1~4の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口で、被保険者の皆さんが支払う医療費の一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は、下記の基準に沿って一部負担金の減額・免除や徴収猶予を、減額・免除が3カ月以内、徴収猶予が6カ月以内に限り受けることができます。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、もしくは障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
減免等の基準
種別 |
基準 |
免除 |
世帯の実収入月額が、基準生活費の1.1倍以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3カ月未満の場合 |
7割減額 |
世帯の実収入月額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3カ月未満の場合 |
4割減額 |
世帯の実収入月額が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3カ月未満の場合 |
徴収猶予 |
世帯の実収入月額が、基準生活費の1.2倍を超え1.3倍以下の場合において、当該一部負担金を6カ月以内に納付できる見込みのある世帯であって特に必要と認めた場合 |
実収入月額…生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
基準生活費…生活保護法による保護基準に規定する基準生活費
これらは、療養の給付を受けようとする前に、申請により審議し決定します。期間は減額及び免除が3カ月以内、徴収猶予が6カ月以内です。
制度についての詳細や申請に必要な書類については、下記窓口までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 住民ほけん課 保険年金係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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