医療費が高額になる場合(限度額適用認定証の申請)

 入院や日帰りの手術など医療費が高額になる場合に、事前に「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。自己負担限度額は、年齢や所得によって異なり、月ごとに計算、医療機関ごと、入院・外来は別計算になります。また、同じ病院・診療所でも歯科は別計算(ただし70歳以上は合算)になります。なお、保険適用分のみが対象となり、入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。

※70歳以上75歳未満の方のうち、適用区分が一般、現役並み所得者3の方は、保険証兼高齢受給者証のみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。また、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では、本人の同意のうえ、適用区分の確認ができれば、「限度額適用認定証」の提示は不要です。

※国民健康保険税の滞納がある場合は交付できません。

※所得が未申告の場合は申告が必要です。所得の申告をしていない加入者がいる世帯は、年齢や負担割合に応じた最も高い所得区分で判定されます。

手続きに必要なもの

  • 認定証が必要な方の国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主及び認定証が必要な方の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書)
  • 窓口に来た人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、医療保険の被保険者証、年金手帳等は2点)

 窓口に来た人が代理人の場合は上記持ち物のほかに委任状が必要です。窓口に来た人が住民票上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。

※70歳以上75歳未満の方のうち、適用区分が一般、現役並み所得者3の方は、保険証兼高齢受給者証のみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。

 

マイナ保険証をご利用ください

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 なお、国民健康保険税の滞納がある場合には、適用区分の確認ができないため、窓口での支払い時に自己負担限度額が適用されません。また、所得の申告がない方が世帯にいる場合には、正しい区分が適用されませんので、ご注意ください。

※マイナ保険証を利用できない医療機関等や、過去12か月以内の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区分が「オ」または「低2」)の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、交付申請が必要となります。

自己負担限度額(月額)

 

70歳未満の方

所得区分 自己負担限度額 4回目以降

入院時食事代

(1食当たり)


年間所得901万円超

252,600円

+(医療費総額−842,000円)×1%

140,100円

460円


年間所得600万円超〜901万円以下

167,400円

+(医療費総額−558,000円)×1%

93,000円 460円


年間所得210万円超〜600万円以下

80,100円

+(医療費総額−267,000円)×1%

44,400円 460円


年間所得210万円以下

57,600円 44,400円 460円


住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

210円

(入院91日目から160円)

  • 年間所得とは、前年(1月から7月までは前々年)の「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分「ア」とみなされます。
  • 4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額(多数回該当)のことです。
  • 月ごとに計算、医療機関ごと、入院・外来は別計算になります。また、同じ病院・診療所でも歯科は別計算になります。
  • 保険適用分のみが対象となり、入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。
  • 住民税非課税世帯「オ」に該当の入院時食事代は過去12か月以内に入院日数が90日を超えた場合は食事代が変更になります。入院期間証明または入院が90日を超えたことがわかる書類を添えて再度申請が必要です。

 

70歳以上75歳未満の方

所得区分

(課税所得)

 

外来

(個人単位)

自己負担限度額

外来+入院

(世帯単位)

自己負担限度額

4回目以降 入院時食事代

現3


690万円以上

(申請不要)

252,600円

+(医療費総額−842,000円)×1%

左記と同様 140,100円 460円

現2


380万円以上〜690万円未満

167,400円

+(医療費総額−558,000円)×1%

左記と同様 93,000円 460円

現1


145万円以上〜380万円未満

80,100円

+(医療費総額−267,000円)×1%

左記と同様 44,400円 460円

一般


145万円未満

(申請不要)

18,000円

※年間限度額は144,000円

57,600円

外来+入院

44,400円

460円

低2


住民税非課税世帯2

8,000円 24,600円

210円

(入院91日目から160円)

 

低1


住民税非課税世帯1

8,000円 15,000円 100円
  • 所得区分の「現」と「低」とは、「現役並み所得者」と「低所得者」のことです。低1は所得が一定基準以下の世帯です。
  • 75歳に到達する月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
  • 4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額(多数回該当)のことです。
  • 月ごとに計算で、入院・外来は合算して計算になります。また、同じ病院・診療所・歯科の区別なく合算して計算になります。
  • 保険適用分のみが対象となり、入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。
  • 「低2」に該当の入院時食事代は過去12か月以内に入院日数が90日を超えた場合は食事代が変更になります。入院期間証明または入院が90日を超えたことがわかる書類を添えて再度申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 住民ほけん課 保険年金係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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