戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
上記改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
この制度の詳細及びQ&Aは、法務省のホームページをご確認ください。
氏名の振り仮名が記載されるまで
本籍地のある市区町村からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知書が郵送されています。
※住民登録している市区町村ではなく、本籍地のある市区町村から通知書が送付されています。
氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合や濁点の有無に誤りがある場合は必ず届出を行ってください。
(例「京子(キョウコ)が(キヨウコ)」・「黒木(クロギ)が(クロキ)」等)
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※届出期間内に振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出方法
1 マイナポータルからの届出
届出はマイナポータルからの届出を推奨しています。来庁不要かつオンラインで届出ができるため、大変便利です。ご利用の際は署名用電子証明書(半角英数字6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(数字4桁)の暗証番号の入力が必要です。
※戸籍の状態によっては、マイナポータルからの届出をすることができない場合がありますので、ご了承ください。
マイナポータルからの届出方法は、法務省のホームページをご確認ください。
2 市区町村の窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
3 郵送による届出
多良木町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、多良木町役場宛てに送付することができます。
〒868-0595
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648番地
多良木町役場 住民ほけん課 戸籍住民登録係 宛て
※届書に記入誤りなどがあった場合のために、ご連絡いたしますので必ず届書に電話番号を記入してください。
届書の様式は次のとおりです。
氏の振り仮名の届(様式) (PDFファイル: 272.6KB)
名の振り仮名の届(様式) (PDFファイル: 271.4KB)
届出のできる方
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届では、届出できる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍になっている場合はその配偶者が、筆頭者・配偶者がともに除籍になっている場合は子が届出人となります。
氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる人全員に影響するものです。他の在籍している人と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届出
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の方の届出は親権者からの届出となります。なお、15歳以上17歳以下の方につきましては、ご自身で届出するほか、親権者から届出することができます。
振り仮名の届出における注意事項
通知書に記載のある振り仮名から変更された場合、戸籍・住民票以外で振り仮名を登録しているもの(パスポート、年金等)につきましては、ご自身で変更の手続きが必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 住民ほけん課 戸籍住民登録係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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