後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
日本の医療費は今後ますます増大します。
これまでの制度が限界となる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が、安心して医療を受け続けられるようにするため、長い議論を経て、若い世代も含めてみんなが納得して支え合う後期高齢者医療制度が導入されました。
被保険者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳から74歳で一定の障害がある方
(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
医療費の負担
病院等での利用者負担割合 1割もしくは2割
現役並みに所得のある方は3割
保険料の納め方
保険料の納め方は、介護保険と同様に「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収(年金からの差し引き)
年金の受給額が年額18万円を超える方で、介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計額が年金額の2分の1を超えない方は年金より差し引きされます。
ただし、申出により口座振替へ変更することもできます。
普通徴収(納付書または口座振替)
年金の受給額が年額18万円に満たない方。介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計が、年金額の2分の1を超える方は、納付書又は口座振替により市町村へ納付いただきます。
保険料額
被保険者一人ひとりの所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。
保険料 = 一人当たりの定額の保険料 + 所得に応じた保険料
(限度額66万円)(均等割:54,000円)(所得割:10.26%)
保険料の軽減措置
- 世帯の所得水準に応じて、保険料の「均等割額」が7割、5割、2割軽減されます。
- 健保組合や船員保険、共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入後2年間に限り、「均等割額」が5割軽減されます。
保険料の滞納
- 特別な理由がなく滞納した場合は、通常の保険証より有効期限が短い保険証(短期保険証)が発行されます。
後期高齢者医療制度で受けられる主な給付
1. 病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがで医療機関を利用したときは、医療費の1割もしくは2割負担(現役並み所得者は3割。)で受診できます。
2. 入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代のうち、1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合の負担となります。
3. 療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活費として広域連合の負担となります。
4. やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給)
急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったときや、コルセットなどの医療用具を購入したときなどは、いったん全額自己負担しますが、あとから市町村に申請して認められると、自己負担分以外が療養費として支給されます。
5. 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、市町村に申請して認められた場合に移送費が支給されます。
6. 1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時は限度額までの窓口負担となります。
7. 高額医療・高額介護合算制度
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。
8. 訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)となります。
9. 保険外の療養を受けたとき(保険外併用療養費の支給)
保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き、保険外併用療養費として広域連合の負担となします。
10. 被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して葬祭費(2万円)が支給されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 住民ほけん課 保険年金係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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