国民年金
国民年金への加入
加入について(第1号被保険者)
日本国内に住む20歳以上60歳未満の農林漁業・商業などの自営業者、学生、無職の人は国民年金の加入が必要ですので、届出をしてください。(第2号・第3号被保険者以外の人)
加入の手続き
- 20歳になった人は、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせがあります。併せて基礎年金番号通知書や保険料の納付書等が届きます。
- 会社等を退職した人は、退職年月日がわかる書類(離職票など)を持参してください。
- 配偶者の扶養からはずれた人は、扶養からはずれた年月日がわかる書類を持参してください。
任意加入について
- 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
- 海外に在住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
- 昭和40年4月1日以前生まれで、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(65歳以上70歳未満は老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまで、任意加入することができます。)
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
国民年金の保険料
- 国民年金の保険料は、第1号被保険者の方が納付する定額保険料と付加保険料があります。
年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
定額保険料 | 16,520円 |
16,590円 |
16,610円 |
付加保険料 | 400円 | 400円 | 400円 |
- 付加保険料は、将来に受け取る年金額を増額するために、本人からの申し出により納めることができます。
なお、国民年金基金に加入した場合は、付加保険料は納めることはできません。
国民年金保険料の免除制度
申請免除・納付猶予制度
免除について
第1号被保険者で保険料の納付が困難な場合、前年の所得金額が一定額以下の人が申請することで、全額免除あるいは一部免除が受けられます。(申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得状況や離職、天災等の現況をふまえて日本年金機構で審査されます。)
申請の時期
新年度の受付は7月から行います。申請後、日本年金機構から概ね2〜3ヵ月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご承知ください。
全額免除・納付猶予が承認された場合は、承認された期間は保険料の支払いは必要ありません。全額免除・納付猶予の期間は、年金の受給資格期間算入されます。ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めたときに比べ2分の1になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映されません。
一部免除が承認された方へ
- 一部免除が承認された方は後日残りの4分の3、半額、4分の1の保険料額の納付書が送付されますので、忘れずに必ず納付してください。この一部保険料を納めない場合は未納期間となり、老後に受け取る年金や、障害や死亡に対する年金を受け取ることができない場合がありますのでご注意ください。
- 保険料の免除等の期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
学生納付特例制度
学生特例制度について
学生納付特例制度とは、在学中の保険料を社会人になってから納めることのできる制度です。
申請が遅れて、保険料を未納のままにしてしまうと、不慮の事故や病気で、重い障害が残っても、障害年金が支給されないなど、不利益となることがあります。
対象となる人
20歳以上の学生で、本人所得が128万円以下(学生の方に扶養家族があれば基準額が変わります。)の方。
申請の期間と添付書類
新年度の受付は4月から行います。
- 決定までは、概ね2〜3ヵ月程度かかります。
- 学生証または申請年度の4月以降に交付された在学証明書を持参ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 住民ほけん課 保険年金係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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