犬の手続きについて

新しく犬を飼い始めた場合

新しく犬を飼い始めた場合は、狂犬病予防法に基づき、30日以内(生後90日以内の犬については、生後90日を超えてから30日以内)に犬の登録をする必要があります。

犬の登録手数料 1頭当たり3,000円

登録手続き
マイクロチップを装着していない場合 窓口での手続きが必要になりますので、多良木町保健センターまでお越しください。
マイクロチップを装着している場合 環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて、登録手続きを行なってください。窓口での手続きは不要です。

注意:犬の登録をした後にマイクロチップを装着した場合は、交付してある犬の鑑札を保健センターに返却してください。

犬の転入手続き

犬を他町村の方から譲り受けたり、犬と一緒に本町へ引っ越してこられた場合は、犬の所在地変更手続きや、犬の飼い主の変更手続きが必要です。

変更手続き
マイクロチップを装着していない場合

窓口での手続きが必要になりますので、多良木町保健センターまでお越しください。

マイクロチップを装着している場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて、変更手続きを行ってください。窓口での手続きは不要です。

犬の転出手続き

犬を他の市町村の方へ譲ったり、犬と一緒に引っ越した場合は、市町村によって手続きが違いますので、転出先へ直接お尋ねください。

変更手続き
マイクロチップを装着していない場合

転出先の市町村にお尋ねください。

マイクロチップを装着している場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて、変更手続きを行ってください。

また、転出先の市町村によっては窓口での手続きが必要な場合がありますので、転出先へご確認ください。

犬が死亡した場合

犬が死亡した場合は、保健センターに届け出る必要があります。

死亡手続き
マイクロチップを装着していない場合 死亡した犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を持参して、保健センターへお越しください。
マイクロチップを装着している場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて死亡の手続きを行ってください。

また、死亡した犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を持参して、保健センターへお越しください。

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射は1年に1回接種が必要です。町に登録されている犬の飼い主の方へは、毎年春と秋に実施する集団注射の案内を送付しておりますので、ご確認ください。また、動物病院で個別に接種された場合は、病院で発行された注射済証を持参のうえ、保健センターまでお越しください。手続き後、注射済票をお渡しします。

注射済票発行手数料 1頭当たり500円

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この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 住民ほけん課 保健衛生係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1586
電話番号:0966-42-1100(直通)
ファックス番号:0966-42-1101

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