ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布、施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この法に基づき、補償金が支給されますので、対象となるハンセン病回復者御家族の方々に、請求の手続きについてお知らせします。
ハンセン病元患者のご家族へ(ポスター)(PDFファイル:79.9KB)
【請求窓口】
補償金の支給に関する手続きは、厚生労働省が窓口となります。
厚生労働省 補償金担当窓口 電話番号 03 -3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
【請求受付期間】
令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで
【必要書類及び詳細】
厚生労働省のホームページに掲載されています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度