子ども医療費助成事業
子ども医療費助成とは
子どもの病気の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成を図るため、子どもにかかる医療費の一部を町が負担するものです。
対象者
多良木町に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢(18歳到達後、最初の3月31日まで)までの子ども
助成の内容
【助成の範囲】
・保険適用となる医療費の一部負担金
・高額療養費や付加給付金など保険者からの給付がある場合は、給付額を除いた額
【助成の対象とならないもの】
・保険が適用されないもの(文書料、幼児健診料、薬の容器代 など)
・学校や保育園、幼稚園の行事でのケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となるもの。
→該当する場合は、受給者証は使わず医療費を支払い、学校などの指示に従ってください。
助成方法
窓口無料の対象となる医療費
・白色の受給者証の方の球磨郡・人吉市内の医療機関(医科・歯科)における外来受診
・白色の受給者証の方の球磨郡・人吉市内の調剤薬局における薬剤費
窓口で支払いが必要な医療費(払い戻し)
・桃色の受給者証の方
・入院にかかる医療費
・治療用装具の購入にかかる費用
※令和2年4月1日より白色の受給者証の方の窓口無料になる範囲が、多良木町から球磨郡・人吉市内までに拡大されました。
払い戻しの手続き
受診した翌月以降に、子ども医療費助成申請書に医療機関が発行した領収書を添付して保健センターに提出してください。ただし、医療機関より直接申請書に証明を記載してもらう場合は、領収書は必要ありません。申請書は、受診月ごとに医療機関別かつ外来・入院別に分けてください。
領収書について
・二重請求を防ぐため、領収書は原本を提出してください。必要な場合はあらかじめコピーしたものをご自宅で保管してください。
・受診者名、診療年月日、保険点数、領収印、医療機関名のないものは受付できません。
支給日について
・20日までの提出分・・・翌月24日ごろ
・21日以降の提出分・・・翌々月24日ごろ
ただし、高額療養費や付加給付金の支給がある場合は保険者からの給付額を確認してからの支給となります。
申請期限について
受診した翌月から起算して6月以内です。期限を過ぎると申請できません。
(例)4月受診分の申請期間は同年5月から10月末日まで
届出が必要なとき
1 子どもの健康保険証に変更があったとき(受給者証、子どもの健康保険証、認印)
2 子どもの住所に変更があったとき(受給者証、認印)
3 保護者に変更があったとき(受給者証、認印)
4 登録口座に変更があったとき(通帳、認印)
申請書ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 健康・保険課 健康増進係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1586
電話番号:0966-42-1100(直通)
ファックス番号:0966-42-1101
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