水道-各種手続について

上水道の使用開始・休止・廃止、使用者の名義などの変更

(場所:多良木町役場2階中央)

 事前に上水道係(受付時間は、平日の8時30分から17時15分)へお届けください。(印鑑要) 直接窓口へお越しいただけない方は、郵送での取扱いも致します。上水道係へご連絡ください。

定型約款について

 令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の供給に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、多良木町においては、【多良木町上水道事業給水条例】と【多良木町上水道事業給水条例施行規程】がこの定型約款にあたるものです。

 内容につきましては、下記ファイルをご確認ください。

関連ファイル

注:クリックするとファイルが開きます。

水道の使用を開始されるとき

  • 引越して来られたとき

 水が出る場合も必ずお届けください。お届けがないと、使用開始日などの確認ができず料金などのトラブルになります。

水道の使用を一時休止又は廃止されるとき

  • 引越しされるとき
  • 長期間留守にするなど、一時水道の使用を止めたいとき
  • 建物を解体されるとき

お届けがないと、使用されていなくても上水道料を請求しますのでご注意ください。
一旦廃止されますと、再び開栓される際には開栓手数料2,000円が必要です。

その他の変更をされるとき

  • 所有者や使用者の名義を変更されるとき
  • 郵便物の送り先を変更されるとき
  • 用途を変更されるとき(例:一般用→営業用)

下水道があり世帯人数が増減したときは、下水道係へのお届けが必要です。

申請書様式:

ダウンロード

ダウンロード方法につきましては、下記ファイルの上にカーソルを移動させ、マウスの右ボタンをクリックし、”対象をファイルに保存”で左クリックし、お手持ちのパソコンに保存してご利用下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 建設課 水道係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1259(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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