水道-各種手続について
上水道の使用開始・休止・廃止、使用者の名義などの変更
(場所:多良木町役場2階中央)
事前に上水道係(受付時間は、平日の8時30分から17時15分)へお届けください。(印鑑要) 直接窓口へお越しいただけない方は、郵送での取扱いも致します。上水道係へご連絡ください。
定型約款について
令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の供給に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、多良木町においては、【多良木町上水道事業給水条例】と【多良木町上水道事業給水条例施行規程】がこの定型約款にあたるものです。
内容につきましては、下記ファイルをご確認ください。
関連ファイル
注:クリックするとファイルが開きます。
多良木町上水道事業給水条例 (PDFファイル: 261.9KB)
多良木町上水道事業給水条例施行規程 (PDFファイル: 359.6KB)
水道の使用を開始されるとき
- 引越して来られたとき
水が出る場合も必ずお届けください。お届けがないと、使用開始日などの確認ができず料金などのトラブルになります。
水道の使用を一時休止又は廃止されるとき
- 引越しされるとき
- 長期間留守にするなど、一時水道の使用を止めたいとき
- 建物を解体されるとき
お届けがないと、使用されていなくても上水道料を請求しますのでご注意ください。
一旦廃止されますと、再び開栓される際には開栓手数料2,000円が必要です。
その他の変更をされるとき
- 所有者や使用者の名義を変更されるとき
- 郵便物の送り先を変更されるとき
- 用途を変更されるとき(例:一般用→営業用)
下水道があり世帯人数が増減したときは、下水道係へのお届けが必要です。
申請書様式:
ダウンロード
ダウンロード方法につきましては、下記ファイルの上にカーソルを移動させ、マウスの右ボタンをクリックし、”対象をファイルに保存”で左クリックし、お手持ちのパソコンに保存してご利用下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 建設課 水道係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1259(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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