多良木町犯罪被害者等支援条例を制定しました。

多良木町犯罪被害者等支援条例

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族(以下「犯罪被害者等」と」いいます)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった目に見える被害に加え、精神的な被害を負うとともに、捜査や裁判過程における精神的負担、周囲の人々の誤解による中傷や噂、過剰な報道、などといった二次被害にも苦しんでいます。

 そのような方々が、一日でも早く再び平穏な生活を営むことができるよう、多良木町犯罪被害者等支援条例を制定しました。

 

〇 条例の目的

 犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた身体的及び精神的被害の回復及び軽減を図り、もって町民等が安心安全に暮らすことができる地域社会を実現すること。

 

〇 基本理念

・全ての犯罪被害者等は、個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

・犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行わなければならない。

・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

・犯罪被害者等の支援は、二次的被害を生じさせることがないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

 

〇 施行日 令和7年4月1日

多良木町犯罪被害者等見舞金支給規則

 殺人や傷害など故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負われた方の経済的負担の軽減を目的とした制度を創設しました。

令和7年4月1日以降の発生した犯罪行為が対象です。

 

〇対象となる犯罪行為

・人の生命または身体を害する罪にあたる行為

・日本国内または日本国外にある日本船舶しくは日本航空機内において行われたもの。

・警察へ被害届が提出され、被害が認知された犯罪であること。

 

〇見舞金の種類および金額

  支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 犯罪行為の日において多良木町に住所を有する犯罪被害者の(第1順位)遺族 被害者の死亡 30万円
重傷病見舞金 犯罪行為の日において多良木町に住所を有する犯罪被害者本人 重傷又は疾病であって、その治療に要する期間が1か月以上であると医師により診断された方 10万円

遺族の範囲・順位 ※()内の数字が最も小さい方が第一順位遺族となります。

 (1)配偶者〔事実婚も含む〕

 ・被害者の収入で生活をしていた

 (2)子 (3)父母〔養父母がいた場合、実父母より養父母を優先〕(4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹

 ・上記に該当しない

 (7)子 (8)父母〔養父母がいた場合、実父母より養父母を優先〕(9)孫(10)祖父母(11)兄弟姉妹

 ※第1順位の遺族が、見舞金の申請をしない場合は第2順位以降の遺族は見舞金の申請はできません。

 ※同じ順位の方が複数人いた場合は、代表の方1人が申請(受給)できます。

 

〇対象外となる場合 

・犯罪被害者またはその遺族が、他の市町村から見舞金と同種の金銭給付を受け、または受ける予定がある場合

・警察などの捜査機関に犯罪被害の届け出がされていない場合

・犯罪被害者または給付を受ける遺族が犯罪行為を誘発し当該犯罪行為に対して責められる理由がある場合

・犯罪被害者または給付を受ける遺族が暴力団員である場合、暴力団員または暴力団員と密接な関係にある場合

・見舞金を給付することが社会通念上適切でないと町長が認める場合

 

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 危機管理防災課 危機管理防災係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1262
ファックス番号:0966-42-2293

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