なくそう農地の無断転用!!
大切な農地を守ろう!
農地を農地以外の目的で利用する場合は、一定の手続きが必要です。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地を住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することを言います。
許可はなぜ必要?
農地は食料の大切な生産基盤です。現在我が国は食料の自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地は?
すべての農地(田・畑・採草放牧地)が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。
一時的な転用は?
農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
農業用施設用地として利用する場合には?
自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合には、その面積に関係なく許可を要しません。また、自己所有の農地を温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する農地面積が2アール未満であれば届出、2アール以上であれば許可が必要です。
農地の転用手続きは?
転用には2つのケースがあります。
所有者申請
自分の所有する農地を転用する場合(農地法第4条)
売(貸)主・買(借)主
農地を買ったり借りたりして転用する場合(農地法第5条)
農業振興地域内農用地区域内からの除外
農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には、農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請を行う必要があります。農用地区域内外の確認及び除外手続きについては、多良木町産業振興課(電話番号0966‐42‐1252)にご相談下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 農業委員会事務局
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1251(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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