農地の相続について
相続の届け出について
平成21年12月に施行された農地法の改正により、相続などにより農地を権利取得した場合、農業委員会への届出が必要になりました。
届出は権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会まで届出をお願いします。
相続の登記について
土地を相続した場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
登記の義務化の前に相続した土地も対象です。(令和9年3月末までに登記する必要があります)
手続きについてはお近くの法務局や、専門家である司法書士等へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 農業委員会事務局
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1251(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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