地域計画について
地域計画の概要
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。
農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html(外部リンク)
協議の場のとりまとめ結果
地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、基盤法第18条の規定による協議の場を設置し、結果をとりまとめましたので公表します。
地域計画の策定・実行までの流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果の取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
4 地域計画(案)について説明会実施・関係者への意見聴取
5 地域計画(案)の公告
6 地域計画の策定・公表
7 地域計画を実現するため実行・随時更新
地域計画(案)と目標地図の公告縦覧(終了しました。)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に共します。
当該計画(案)に係る利害関係人は、当該計画(案)に対して意見がある時は、縦覧期間満了の日までに多良木町に意見書を提出することができます。
1 縦覧期間 令和7年3月13日から令和7年3月27日まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)
2 縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
3 縦覧場所 多良木町役場産業振興課
4 意見の提出について
(1) 意見書の提出先 多良木町役場産業振興課
(2) 意見書の提出方法
意見書を提出される方の氏名及び住所(法人その他の方はその名称、代表者の氏名及び所在地)、意
見の内容、意見を提出される方が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面
により提出してください。
(3) 意見書の提出期限 令和7年3月27日
(4) 意見提出に当たっての注意事項
提出された意見書は要旨をとりまとめ、処理結果を公告し広報します。
※地域計画(案)について意見はありませんでした。
地域計画の公表(令和7年3月31日)
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により地域計画を策定しましたので、同法第19条第8項の規定により公告します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 産業振興課 農業振興係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1252(直通)
ファックス番号:0966-42-2293