クロルピリホスを含む農薬の回収について 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、令和8年夏に関係法令の改正が予定されています。改正後は、農薬取締法第24条により使用も禁止されますので、当該農薬を保有されている場合は、購入した販売店または最寄りの農業協同組合を通じて返品してください。 クロルピリホスを含む農薬 (PDFファイル: 140.3KB)