うなぎの採捕制限について

うなぎの採捕禁止パンフレット(PDFファイル:77.1KB)

 うなぎの資源保護のため、熊本県内全域において10月1日から翌年3月31日までの間、うなぎの採捕が禁止されています。

 漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方が対象となります。

 違反すると罰則が適用されることがありますのでご留意ください。

 うなぎ資源保護のため、皆様のご協力をお願いします。

委員会指示による採捕禁止の概要

採捕禁止対象の水産生物

全長21センチメートルを超えるうなぎ

採捕禁止期間

10月1日から翌年3月31日まで

採捕禁止の区域

熊本県内の全ての海面及び河川等の内水面

委員会指示の期間

令和7年(2025年)3月31日まで

熊本県協業調整規則等による採捕禁止

熊本県内の全ての海面及び内水面において、全長21センチメートル以下のうなぎは、年間を通じて採捕禁止

お問い合せ先

熊本県農林水産部水産局水産振興課
熊本県有明海区及び天草不知火海区漁業調整委員会
熊本県内水面漁場管理委員会

電話:096-333-2456

ファックス:096-382-8511