うなぎの採捕制限について
うなぎの採捕禁止パンフレット(PDFファイル:77.1KB)
うなぎの資源保護のため、熊本県内全域において10月1日から翌年3月31日までの間、うなぎの採捕が禁止されています。
漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方が対象となります。
違反すると罰則が適用されることがありますのでご留意ください。
うなぎ資源保護のため、皆様のご協力をお願いします。
委員会指示による採捕禁止の概要
採捕禁止対象の水産生物
全長21センチメートルを超えるうなぎ
採捕禁止期間
10月1日から翌年3月31日まで
採捕禁止の区域
熊本県内の全ての海面及び河川等の内水面
委員会指示の期間
令和7年(2025年)3月31日まで
熊本県協業調整規則等による採捕禁止
熊本県内の全ての海面及び内水面において、全長21センチメートル以下のうなぎは、年間を通じて採捕禁止
お問い合せ先
熊本県農林水産部水産局水産振興課
熊本県有明海区及び天草不知火海区漁業調整委員会
熊本県内水面漁場管理委員会
電話:096-333-2456
ファックス:096-382-8511