コイヘルペスウイルス病まん延防止のためのコイの放流制限について

コイヘルペスウイルス病まん延防止のためのコイの放流制限パンフレット(PDFファイル:120.1KB)

 現在、県下の河川において、コイヘルペスウイルス病のコイへの感染が依然確認されています。

 コイヘルペスウイルス病は、コイ特有の病気であり、死亡率が非常に高く、感染力も強い病気です。発病するとコイには目立った外部症状は見られませんが、行動が緩慢となったり、餌を食べなくなるといった症状が現れます。

 コイヘルペスウイルス病は、感染したコイとの接触や水を通じて他のコイに感染しますが、コイ以外の魚や人への感染はなく、感染したコイを食べても人体に影響はありません。

 コイヘルペスウイルス病の拡大を防止するため、次のとおり熊本県内水面漁場管理委員会指示により、県内の河川や湖沼等で採捕したコイを他の河川や湖沼等(県外を含む)に放流することを禁止(指示)しましたので、採捕されたコイの取扱いには十分御注意ください。

 また、他県においても委員会指示により、採捕したコイを他の河川や湖沼等に放流することを禁止しています。

 なお、河川において魚の大量死等の異常が見られた場合には、最寄りの保健所までご相談ください。

熊本県内水面漁場管理委員会指示第220号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び同法第171条第4項の規定に基づき、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、コイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の取扱いについて、次のとおり指示する。

  令和4年(2022年)6月14日

                    熊本県内水面漁場管理委員会会長 江藤 俊男

1 指示の内容

 県内の公共の用に供する内水面及びこれと連接一体を成す内水面において、コイを持ち出し他の水域に放流してはならない。

2 指示の期間

 令和4年(2022年)6月17日から令和6年(2024年)6月16日まで

 

お問い合せ先

熊本県内水面漁場管理委員会事務局
(熊本県農林水産部水産局水産振興課内)

電話:096-333-2456