【4/1更新】セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症対策により、熊本県を含む47都道府県がセーフティーネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティーネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
1 指定期間
令和2年2月18日から令和5年6月30日まで ※指定期間が延長になりました。
※令和5年6月30日までに、多良木町役場産業振興課に申請書類を提出してください。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。
※詳細は下記の中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁:新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します
2 認定対象者
次の要件を全て満たしていることについて、多良木町長の認定を受けた中小企業者
1.多良木町において1年以上継続して事業を行っていること。
2.令和2年2月18日から新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
業歴(事業継続年数)に係る要件緩和(令和2年3月13日~)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合や過去1年の間に事業を拡大した場合は、次のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準(SN4号は20%。以下同じ)以上に減少していること。⇒様式第4-(2)を使用
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。⇒様式第4-(3)を使用
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。⇒様式第4-(4)を使用
注意:業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられませんので、通常の様式により申請してください。
3 必要書類
必要提出書類 | 様式など | |
(1) |
認定申請書 2部 |
【通常様式】 【創業者等運営緩和様式】 ●最近1か月と最近3か月(見込み含む)比較 ●令和元年12月比較 ●令和元年10~12月比較 |
(2) | 多良木町で1年以上営業していることがわかる書類の写し |
【法人の場合】 【個人事業主の場合】 |
(3) | 月別売上表 | |
(4) | 各月の売上高等がわかる書類の写し | 決算書、確定申告書、売上台帳など、(3)に記載した売上高の根拠となる書類 |
(5) | 委任状 |
※金融機関等、本人以外の代理申請の場合 【様式】 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
4 留意事項
●本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
●書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
●認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
5 参考
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 産業振興課 商工業振興係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1252(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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