【4/1更新】セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
1 制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
(参考:信用保険法第2条第5項第5号) その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他衛材産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
2 指定期間
令和5年4月1日から同年6月30日まで
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年4月1日~同年6月30日)(PDFファイル:482.1KB)
※詳細は、下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。
3 対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、多良木町長の認定を受けた中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
業歴(事業継続年数)に係る要件緩和(令和2年3月13日~)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合や過去1年間の間に事業を拡大した場合は、次のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準(SN5号は5%。以下同じ。)以上に減少していること。⇒様式第5-(イ)-7、10、13を使用
2.最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。⇒様式第5-(イ)-8、11、14を使用
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。⇒様式第5-(イ)-9、12、15を使用
注意:業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられません。
4 必要書類
必要提出書類 | 様式など | |
(1) |
認定申請書一式 ※認定申請書のみ2部ご提出ください。 |
「5 認定申請様式」の中から、要件が当てはまる項目の様式をご利用ください。 |
(2) | 多良木町で事業を営んでいることがわかる書類の写し |
【法人の場合】 【個人事業主の場合】 |
(3) | 各月の売上高等がわかる書類の写し | 決算書、確定申告書、売上台帳など、(1)に記載した売上高の根拠となる書類 |
(4) | 委任状 |
※金融機関等、本人以外の代理申請の場合 【様式】 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
5 認定申請様式
認定要件に応じた申請様式第5-(イ)-1~15を選択して、いずれか1つの申請書類を用いて申請してください。
(1)通常の様式
【認定要件】
最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること
認定申請者の類型 | 様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
|
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種 (主たる業種)が指定業種である場合 |
|
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
(2)認定基準緩和の様式
【認定要件】
直近の売上高等とその後の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること
認定申請者の類型 | 様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
|
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する事業 (主たる業種)が指定業種である場合 |
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指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
(3)創業者等運用緩和の様式
【認定要件】
下記の対象期間において売上高等が5%以上減少していること
認定申請者の類型 | 様式 | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1か月と最近3か月比較 | |
(2)令和元年12月比較 | ||
(3)令和元年10-12月比較 | ||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | (1)最近1か月と最近3か月比較 | |
(2)令和元年12月比較 | ||
(3)令和元年10-12月比較 | ||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | (1)最近1か月と最近3か月比較 | |
(2)令和元年12月比較 | ||
(3)令和元年10-12月比較 |
6 留意事項
●本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
●書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
●認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
7 参考
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 産業振興課 商工業振興係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1252(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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