中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規程が中小企業等経営強化法に移管されました。
この改正に伴い、本町の「導入促進基本計画」は令和3年8月24日に変更同意を得ましたので、事業者からの「先端設備等導入計画」等の申請様式が変更になりました。以後の申請につきましては「6 提出書類」にあります様式にてご申請ください。
令和5年4月1日以降に設備を取得される事業者の方へ
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得される設備については、新たな特例措置が適応されます。
4月1日以降に設備を取得され、かつ固定資産税の特例の適応を受ける場合は、産業振興課商工業振興係までご相談ください。
1 先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
設備投資を行う事業所が多良木町にある場合、本町より「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
※中小企業等経営強化法の概要や最新情報については、下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。
2 多良木町導入促進基本計画
令和3年8月24日付けで変更同意を得た本町の「導入促進基本計画」は以下のとおりです。
3 先端設備等導入計画認定を受けられる中小企業者
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他* | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
4 先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
○先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 | |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 | |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 |
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計画内容 |
○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
※ 直近の事業年度末
※※ 会計上の減価償却費
5 申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは下記のとおりとなります。
中小企業者 ↓ 1 事前申請 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会等) ↓ 2 事前確認書発行 中小企業者 ↓ 3 計画申請 市町村 ↓ 4 計画認定 中小企業者 ↓ 5 設備取得
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・必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を本町が認定した後になります。
(1)「先端設備等導入計画」の策定
以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
(2)工業会等による証明書「生産性向上要件証明書」を取得 ※固定資産税の特例措置を受ける場合
工業会による証明書については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
※「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会等の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(翌1月1日)までに、「工業会証明書」及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで固定資産税の課税特例を受けることが可能です。
中小企業庁:工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
(3)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼し、確認書を取得
認定経営革新等支援機関については下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
(4)「先端設備等導入計画」の申請・認定
「6 提出書類」を下記の提出先へ持参又は郵送にて提出してください。
提出された書類は返却しませんので、必ず写しを保管してください。
【提出先】
〒868-0595 熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648番地
多良木町役場 産業振興課 商工業振興係
電話番号:0966-42-1252(直通)
(※郵送される場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。)
6 提出書類及び様式
(1)新規申請のとき
必要提出書類 | 様式など | |
ア | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 | |
イ | 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) | |
ウ | 工業会証明書(写し) | ※税制措置の対象となる設備を含む場合 |
エ | 先端設備等に係る誓約書 |
※ウの追加提出を行う場合 【様式・建物以外】 |
オ | リース契約見積書(写し) | ※固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合 |
カ | リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) | |
キ | 申請書提出用チェックシート |
※記入漏れや間違い防止のため、申請書と一緒に提出をお願いします。 |
ク | 返信用封筒 | ※申請者の住所、氏名を記載し、切手を貼付してください。切手が不足する場合は、受取人払いにて送付させていただきます。 |
(2)認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合
必要提出書類 | 様式など | |
ア | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 | |
イ | 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) | |
ウ | 旧先端設備等導入計画の写し | ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で「変更前」などと記載ください。 |
エ | 工業会証明書(写し) | ※税制措置の対象となる設備を含む場合 |
オ | 先端設備等に係る誓約書 |
※エの追加提出を行う場合 【様式・建物以外】 |
カ | リース契約見積書(写し) | ※固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合 |
キ | リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) | |
ク | 変更申請書提出用チェックシート |
※記入漏れや間違い防止のため、申請書と一緒に提出をお願いします。 |
ケ | 返信用封筒 | ※申請者の住所、氏名を記載し、切手を貼付してください。切手が不足する場合は、受取人払いにて送付させていただきます。 |
7 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止について
令和2年12月28日に「押印を求める手続見直しのための経済産業省関係法令の一部を改正する省令」が施行され、申請様式への押印が廃止されました。
省令の施行に伴い、提出書類の様式を更新しました。
【申請書類で押印廃止になった様式】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書および別紙計画
・変更に係る認定申請書
・変更に係る添付書類
・誓約書
・変更認定に係る誓約書
経営革新等支援機関による事前確認書、工業会証明書、リース料計算書への押印は廃止されていません。
押印に関して、国税庁と中小企業庁間で調整しているとのことですので、確定次第本ホームページにてお知らせします。
8 根拠法令の移管に伴う様式の変更について
先端設備等導入計画の根拠法令が生産性特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。このことに伴い、先端設備導入計画の認定等に係る様式を更新しました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 産業振興課 商工業振興係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1252(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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