【R7.4.1更新】中小企業者向け 信用保証協会セーフティネット保証5号(業況悪化)を受けるための町認定について
1 制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
(参考:中小企業信用保険法第2条第5項第5号) その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
2 指定期間
令和7年4月1日から令和7年6月30日まで
※指定期間とは、多良木町長に対して認定を申請することができる期間をいう。
3 対象中小企業者
以下のいずれかの要件に該当する中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上減少していること。ただし、その申請者が平成23年4月1日から令和7年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、「最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。」とする。⇒様式第5-(イ)-1、2、3を使用
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。」に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
「3 対象中小企業者ー(イ)」の要件緩和
【新型コロナウイルス感染症】
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合は、最近3か月間の売上高等が同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。⇒様式第5-(イ)-4、5、6を使用
【創業、事業拡大等】
業歴3か月以上1年1か月未満の場合や、前年等以降に事業を拡大した場合は、最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等に比して、基準(SN5号は5%。以下同じ。)以上に減少していること。⇒様式第5-(イ)-7、8、9を使用
4 必要書類
必要提出書類 | 様式など | |
(1) |
認定申請書一式 ※認定申請書のみ2部ご提出ください。 |
「5 認定申請様式」の中から、要件が当てはまる項目の様式をご利用ください。 |
(2) | 多良木町で事業を営んでいることがわかる書類の写し |
【法人の場合】 【個人事業主の場合】 |
(3) | 各月の売上高等がわかる書類の写し | 決算書、確定申告書、売上台帳など、(1)に記載した売上高の根拠となる書類 |
(4) | 委任状 |
※金融機関等、本人以外の代理申請の場合 【様式】 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
5 認定申請様式
「3 対象中小企業者」の各要件に応じた申請様式第5-(イ)-1~9を選択して、いずれか1つの申請書類を用いて申請してください。
(1)通常の様式
認定申請者の類型 | 様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
(2)新型コロナウイルス感染症認定基準緩和の様式
認定申請者の類型 | 様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
(3)創業、事業拡大等の様式
認定申請者の類型 | 様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 | |
6 留意事項
●本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
●書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
●認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 産業振興課 商工業振興係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1252(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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