社会保障税・番号制度が始まります。

平成27年度からはじまる社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度)について紹介します。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

  • マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての住民に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用することが出来るようになる制度です。
  • マイナンバーは、行政情報を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバーを利用する事ができる業務の範囲

社会保障分野

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の保険料・税徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護など

税分野

  • 確定申告
  • 税務当局の内部事務など

災害対策分野

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など

上記1~3に関する業務の場合のみ利用が可能です。

期待される効果

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不当に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

行政事務の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

平成27年10月

  • 住民票を有する全ての住民一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。
  • マイナンバーの通知は、各市町村から、原則として住民票に登録されている住所宛てにマイナンバーが記載された「通知カード」を送付することによって行われます。
  • マイナンバーは番号が漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除いて、変更されません。

平成28年1月

  • マイナンバーの利用が開始され、希望者には申請により個人番号カード(マイナンバーカード)が交付されます。
  • マイナンバーカードは、顔写真が付いたICカードで、社会保障、税、災害対策の分野での各種申請などに利用できるほか、本人確認のための身分証明書としても利用できます。

個人情報の保護について

  • 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
  • 町がマイナンバーを含む個人情報ほ保有・利用しようとする際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめ公表します。
    (特定個人情報保護評価)

特定個人情報保護評価書の公表について

 多良木町では下記のとおり特定個人情報保護評価書を公表致します。

「社会保障・税番号制度」ホームページ(内閣官房)

 マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問等につきましては、下記リンク先の「社会保障・税番号制度」のページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 総務課 総務係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-6111
ファックス番号:0966-42-2293

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