多良木町財政健全化判断比率の公表について

 県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布され、この法律により全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政健全化に係る各指標を公開するよう義務付けられ、平成20年度決算からは、基準を超える団体においては早期健全化計画あるいは財政再生計画を早急に策定し改善に取り組まなければならない事となっています。

財政健全化法とは?

 従来の再建法制度では、地方公共団体の普通会計(*1)において赤字額が標準財政規模(*2)の20%を超えると財政再建団体(*3)、信号で例えると赤信号となり、黄色信号の注意段階がありませんでした。また、特別会計や企業会計(*4)にいくら累積赤字があっても財政再建団体とはならず、地方公共団体全体の財政の姿を反映したものではありませんでした。
 しかし、財政健全化法では『収入と支出・借入のバランスに注意してください。(黄色信号/早期健全化基準)』と、『収入に対して支出や借入が多すぎます。支出や借入を減らして下さい。(赤信号/財政再生基準)』の2段階で財政の悪化をチェックすると共に、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況を明らかにすることとなりました。

財政の健全度を判断するには?

 (以下の4つの指標で判断します。)

(1)実質赤字比率

 普通会計における実質赤字が標準財政規模に占める割合

(2)連結実質赤字比率

 全ての会計の実質赤字比率が標準財政規模に占める割合

(3)実質公債比率

 一般会計等(*5)が負担する公債費(*6)が標準財政規模に占める割合

(4)将来負担比率

 一般会計等が将来負担すべき債務が、標準財政規模に占める割合

 また、公営企業(上水道事業会計・下水道事業特別会計)は次の指標で判断します。

(5)資金不足比率

 資金不足額が事業規模に占める割合

 これらの指標は、平成19年度決算(平成20年秋)から公表しており、平成20年度決算(平成21年秋)からは公表とあわせて、基準を超える団体には財政健全化計画や財政再生計画、経営健全化計画の策定が義務付けられています。

(*1)普通会計

 本町では、上水道と下水道その他特別会計を除く予算(一般会計)を表します。

(*2)標準財政規模

 県や各市町村が自由に使えるお金の標準的な規模を表します。

(*3)財政再建団体

 自由に使えていたお金等が、自由に使えなくなった団体。

(*4)特別会計・企業会計

 使途が、限定されている会計予算

(*5)一般会計等

 使途が、一般的なものだけの会計予算

(*6)公債費

 借入金等の返済などに係るお金

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多良木町 総務課 総務係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-6111
ファックス番号:0966-42-2293

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